2007年05月09日

失業手当の不正受給

不正行為で失業手当を受けたり、受けようとした場合には、不正が発覚した以後の失業手当の支給を受けることができなくなります。

また、既に支給していた分の返還を命ぜられます。

さらに、返還が命ぜられた失業手当の金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(3倍返し)が命ぜられることとなります。


ハローワークでのホームページでは、不正支給の例として以下のようなものがあげられています。(以下、ハローワークのホームページより引用)

・実際には行っていない求職活動を、「失業認定申告書」に実績として記すなど偽りの申告を行った場合
・就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。) したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
・自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、 偽りの申告を行った場合
・内職や手伝いをした事実及びその収入を「失業認定申告書」に記さず、 偽りの申告を行った場合
・会社の役員に就任(名義だけの場合も含む。)しているにもかかわらず、「失業認定申告書」 に記さず、偽りの申告を行った場合
・定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、 「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合


失業手当の申請をする際に、ハローワークから説明を受け、分からないことは質問することで、このような不正行為が無意識のうちに行なわれることはないでしょう。
不正行為がわかると、3倍返しをしなくてはいけないので、不正行為をして失業手当をもらうことは絶対にやめましょう。


ニックネーム ミスター失業手当 at 11:26| 失業手当:不正受給 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

失業手当の支給日数と支給額

失業手当とは、雇用保険被保険者の人が、定年、倒産、自己都合等で会社を退職した後、生活費の心配をせずに、就職活動をしてもらうために支給される手当てです。

失業手当てが支給される期間は、勤続年数と離職理由によって違います。90日〜360日の間でそれぞれ決められますが、自己都合による退職の場合は、20年以上働いていた場合でも、150日です。最長の360日もらえる人は、45歳以上65歳未満の就職困難者です。

特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間がなく、退職せざる得なかった人は、自己都合の離職者に比べ、手厚い給付日数となっています。

また、決められた支給期間中に、病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなった場合には、働くことができなくなった日数分の受給期間を延長することができます。
延長できる期間は最長で3年です。

ここで大事なポイントは”ハローワークに最初に行く前に”病気、けが、妊娠、出産等の状態にあったのか、”受給期間中に”左記の状態にあったのかで大きく結果が変わります。
受給期間中ということは、ハローワークでの就職活動は開始している、もしくは受給要件を満たしている状態ということになります。


失業手当の支給額ですが、原則として離職した日の直前の6か月間の支払われていた賃金の合計を180で割って算出した金額の50〜80%となります。

賃金の低い人ほど高い率となっています。
また、失業手当の支給額は、年齢ごとに上限が決められています。現在の上限は、次のようになっています。


1日あたりの失業手当の支給額 上限(平成18年8月1日現在)
30歳未満 6,395円
30歳以上45歳未満 7,100円
45歳以上60歳未満 7,810円
60歳以上65歳未満 6,808円

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失業手当支給中のアルバイト



失業手当の説明を受けた後、アルバイトという立場で採用された場合でも、失業認定申請書に記入しなければなりません。
アルバイトで採用されていても、正社員を目指して就職活動するのであれば、アルバイトの採用を失業認定申告書に記入する必要があります。これは、賃金支払いの有無にかかわらず必要です。
失業の状態かどうかは、申告内容を見てハローワークが判断することになります。

ただし、アルバイトは就職とみなされる場合があるので、失業手当の受給中であれば、申告した時点で不支給になったり支給が停止することがあります。
ですので、アルバイトをしていても、同時に就職活動をしているために支給が止まると困るということであれば、ハローワークの窓口に相談してみましょう。

失業手当としては、虚偽の申告などの不正をすることなく正しく申告している限り、不正行為にはなりませんから、堂々とアルバイトしながら就職活動することもできます。
ただ、不支給や支給停止という結果が後から付いてくることがあるというだけです。それは困るからアルバイトしないで就職活動するというのも、それでもいいからアルバイトしながら就職活動するというのも、自己選択となります。


「給付制限期間中に始まって終わる契約」であれば「アルバイトしてもいい」と柔軟に対応するハローワークもあります。
地域によって対応が違いますので、所轄のハローワークに確認してみましょう。

一番よくないのは、虚偽の申告をしてしまうことです。
もし、その時に虚偽がばれると、その時の支給が止められるばかりか、記録が残ってしまい、次回の失業時に何も支給されなくなる可能性もあります。

ニックネーム ミスター失業手当 at 11:23| 失業手当:支給中の労働 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

 

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