2007年05月09日

失業手当の不正受給

不正行為で失業手当を受けたり、受けようとした場合には、不正が発覚した以後の失業手当の支給を受けることができなくなります。

また、既に支給していた分の返還を命ぜられます。

さらに、返還が命ぜられた失業手当の金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(3倍返し)が命ぜられることとなります。


ハローワークでのホームページでは、不正支給の例として以下のようなものがあげられています。(以下、ハローワークのホームページより引用)

・実際には行っていない求職活動を、「失業認定申告書」に実績として記すなど偽りの申告を行った場合
・就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。) したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
・自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、 偽りの申告を行った場合
・内職や手伝いをした事実及びその収入を「失業認定申告書」に記さず、 偽りの申告を行った場合
・会社の役員に就任(名義だけの場合も含む。)しているにもかかわらず、「失業認定申告書」 に記さず、偽りの申告を行った場合
・定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、 「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合


失業手当の申請をする際に、ハローワークから説明を受け、分からないことは質問することで、このような不正行為が無意識のうちに行なわれることはないでしょう。
不正行為がわかると、3倍返しをしなくてはいけないので、不正行為をして失業手当をもらうことは絶対にやめましょう。
ニックネーム ミスター失業手当 at 11:26| 失業手当:不正受給

失業手当の支給日数と支給額

失業手当とは、雇用保険被保険者の人が、定年、倒産、自己都合等で会社を退職した後、生活費の心配をせずに、就職活動をしてもらうために支給される手当てです。

失業手当てが支給される期間は、勤続年数と離職理由によって違います。90日〜360日の間でそれぞれ決められますが、自己都合による退職の場合は、20年以上働いていた場合でも、150日です。最長の360日もらえる人は、45歳以上65歳未満の就職困難者です。

特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間がなく、退職せざる得なかった人は、自己都合の離職者に比べ、手厚い給付日数となっています。

また、決められた支給期間中に、病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなった場合には、働くことができなくなった日数分の受給期間を延長することができます。
延長できる期間は最長で3年です。

ここで大事なポイントは”ハローワークに最初に行く前に”病気、けが、妊娠、出産等の状態にあったのか、”受給期間中に”左記の状態にあったのかで大きく結果が変わります。
受給期間中ということは、ハローワークでの就職活動は開始している、もしくは受給要件を満たしている状態ということになります。


失業手当の支給額ですが、原則として離職した日の直前の6か月間の支払われていた賃金の合計を180で割って算出した金額の50〜80%となります。

賃金の低い人ほど高い率となっています。
また、失業手当の支給額は、年齢ごとに上限が決められています。現在の上限は、次のようになっています。


1日あたりの失業手当の支給額 上限(平成18年8月1日現在)
30歳未満 6,395円
30歳以上45歳未満 7,100円
45歳以上60歳未満 7,810円
60歳以上65歳未満 6,808円
ニックネーム ミスター失業手当 at 11:24| 失業手当:支給日数と支給額

失業手当支給中のアルバイト



失業手当の説明を受けた後、アルバイトという立場で採用された場合でも、失業認定申請書に記入しなければなりません。
アルバイトで採用されていても、正社員を目指して就職活動するのであれば、アルバイトの採用を失業認定申告書に記入する必要があります。これは、賃金支払いの有無にかかわらず必要です。
失業の状態かどうかは、申告内容を見てハローワークが判断することになります。

ただし、アルバイトは就職とみなされる場合があるので、失業手当の受給中であれば、申告した時点で不支給になったり支給が停止することがあります。
ですので、アルバイトをしていても、同時に就職活動をしているために支給が止まると困るということであれば、ハローワークの窓口に相談してみましょう。

失業手当としては、虚偽の申告などの不正をすることなく正しく申告している限り、不正行為にはなりませんから、堂々とアルバイトしながら就職活動することもできます。
ただ、不支給や支給停止という結果が後から付いてくることがあるというだけです。それは困るからアルバイトしないで就職活動するというのも、それでもいいからアルバイトしながら就職活動するというのも、自己選択となります。


「給付制限期間中に始まって終わる契約」であれば「アルバイトしてもいい」と柔軟に対応するハローワークもあります。
地域によって対応が違いますので、所轄のハローワークに確認してみましょう。

一番よくないのは、虚偽の申告をしてしまうことです。
もし、その時に虚偽がばれると、その時の支給が止められるばかりか、記録が残ってしまい、次回の失業時に何も支給されなくなる可能性もあります。
ニックネーム ミスター失業手当 at 11:23| 失業手当:支給中の労働

2007年04月09日

結婚が理由で会社を辞めた場合

失業手当をもらえる条件として、

1.就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず就職に就けず、積極的に就職活動をしている人であること。

2.雇用保険に加入していて、一般の被保険者の場合、離職前1年間に14日以上働いた完全な月が6か月以上あること。

3.1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の「短時間被保険者」の場合は、離職前2年間に11日以上働いた完全な月が12か月以上あること。

以上が条件として必要になります。

失業保険は結婚の為に退職する場合は給付されませんが、結婚の為というのは本音で建前として、転職したいために辞めたとすれば、あなたがすぐには就職できない、または就職しないと考えていない限り、3ヶ月間の給付制限の後に失業手当をもらうことができます。

また、自己都合で辞めても結婚して転居する為、通勤困難になる場合には正当な理由があるとされますので、給付制限がなく失業手当をもらえる場合もあります。退職する際の退職届にその旨を記入すれば、離職票を会社が作成する際に、処理してくれるでしょう。会社都合の退職でなくても、「正当な理由」があれば制限されずに失業手当がもらえます。


ただし、妊娠や出産を控えていてすぐに就職ができないことが明確である場合は、失業手当をもらうことができません。

妊娠や出産の事実を隠し、基本手当を受けられない状態であることが明確であるにもかかわらず、虚偽の申告をするなどして基本手当の支給を受けようとした場合には、不正受給としてそれ以後の支給がすべて停止され、厳しい処分が行われますので、失業手当を申告する場合には十分にハローワークなどで確認するようにしてください。
ニックネーム ミスター失業手当 at 11:20| 失業手当:給付制限

失業手当は、いつからもらえるの?

失業手当は、雇用保険の被保険者の方が離職したときに、失業中の生活を心配しないで、再就職の活動をしてもらうために支給されるものです。

失業手当の支給を受けられるようになるまでは、離職理由によって異なりますが自己都合での離職の場合は、離職票を提出(求職の申し込み)し7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限の後に失業手当が支給されます。

3ヶ月間の給付制限の間には、ハローワークで就職活動をしているけれど、失業中であるということを確認する日が4週間に1回あります。そのときに、就職活動をどのようにしているかを示す必要があります。尚、ハローワークで「求職活動計画」の交付を受けた場合は、これに沿った就職活動実績が必要となります。「求職活動計画」とは、ハローワークが計画的な求職活動への支援が必要と認定した時に交付される計画書です。
ただし、離職理由が自己都合でなく会社都合の場合は、3ヶ月間を待たずに支給されます。

「失業」とは、離職した人が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。そのため、次のような時は、失業手当を受け取ることはできないとされています。

・ 病気やけがのために、すぐには就職できないとき
・ 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・ 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・ 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

しかし、定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時や結婚などにより家事に専念するというのは、その人が思っているだけで見かけ上は、就職できる人と変りません。

そのため、就職活動を行なえさえすれば失業手当がもらえてしまいます。
失業手当をもらえるかどうかを見分けるのは、事実としてとても難しいのです。
ニックネーム ミスター失業手当 at 11:19| 失業手当:給付時期