また、既に支給していた分の返還を命ぜられます。
さらに、返還が命ぜられた失業手当の金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(3倍返し)が命ぜられることとなります。
ハローワークでのホームページでは、不正支給の例として以下のようなものがあげられています。(以下、ハローワークのホームページより引用)
・実際には行っていない求職活動を、「失業認定申告書」に実績として記すなど偽りの申告を行った場合
・就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。) したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
・自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、 偽りの申告を行った場合
・内職や手伝いをした事実及びその収入を「失業認定申告書」に記さず、 偽りの申告を行った場合
・会社の役員に就任(名義だけの場合も含む。)しているにもかかわらず、「失業認定申告書」 に記さず、偽りの申告を行った場合
・定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、 「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合
失業手当の申請をする際に、ハローワークから説明を受け、分からないことは質問することで、このような不正行為が無意識のうちに行なわれることはないでしょう。
不正行為がわかると、3倍返しをしなくてはいけないので、不正行為をして失業手当をもらうことは絶対にやめましょう。



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