1.就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず就職に就けず、積極的に就職活動をしている人であること。
2.雇用保険に加入していて、一般の被保険者の場合、離職前1年間に14日以上働いた完全な月が6か月以上あること。
3.1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の「短時間被保険者」の場合は、離職前2年間に11日以上働いた完全な月が12か月以上あること。
以上が条件として必要になります。
失業保険は結婚の為に退職する場合は給付されませんが、結婚の為というのは本音で建前として、転職したいために辞めたとすれば、あなたがすぐには就職できない、または就職しないと考えていない限り、3ヶ月間の給付制限の後に失業手当をもらうことができます。
また、自己都合で辞めても結婚して転居する為、通勤困難になる場合には正当な理由があるとされますので、給付制限がなく失業手当をもらえる場合もあります。退職する際の退職届にその旨を記入すれば、離職票を会社が作成する際に、処理してくれるでしょう。会社都合の退職でなくても、「正当な理由」があれば制限されずに失業手当がもらえます。
ただし、妊娠や出産を控えていてすぐに就職ができないことが明確である場合は、失業手当をもらうことができません。
妊娠や出産の事実を隠し、基本手当を受けられない状態であることが明確であるにもかかわらず、虚偽の申告をするなどして基本手当の支給を受けようとした場合には、不正受給としてそれ以後の支給がすべて停止され、厳しい処分が行われますので、失業手当を申告する場合には十分にハローワークなどで確認するようにしてください。



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