失業手当の説明を受けた後、アルバイトという立場で採用された場合でも、失業認定申請書に記入しなければなりません。
アルバイトで採用されていても、正社員を目指して就職活動するのであれば、アルバイトの採用を失業認定申告書に記入する必要があります。これは、賃金支払いの有無にかかわらず必要です。
失業の状態かどうかは、申告内容を見てハローワークが判断することになります。
ただし、アルバイトは就職とみなされる場合があるので、失業手当の受給中であれば、申告した時点で不支給になったり支給が停止することがあります。
ですので、アルバイトをしていても、同時に就職活動をしているために支給が止まると困るということであれば、ハローワークの窓口に相談してみましょう。
失業手当としては、虚偽の申告などの不正をすることなく正しく申告している限り、不正行為にはなりませんから、堂々とアルバイトしながら就職活動することもできます。
ただ、不支給や支給停止という結果が後から付いてくることがあるというだけです。それは困るからアルバイトしないで就職活動するというのも、それでもいいからアルバイトしながら就職活動するというのも、自己選択となります。
「給付制限期間中に始まって終わる契約」であれば「アルバイトしてもいい」と柔軟に対応するハローワークもあります。
地域によって対応が違いますので、所轄のハローワークに確認してみましょう。
一番よくないのは、虚偽の申告をしてしまうことです。
もし、その時に虚偽がばれると、その時の支給が止められるばかりか、記録が残ってしまい、次回の失業時に何も支給されなくなる可能性もあります。



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